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2023年9月8日

土地を手放すための「相続土地国庫帰属制度」

所有者不明土地の増加が各地で社会問題となっており、その対策として新たな制度が段階的にスタートしています。2024年4月1日より相続登記の申請が義務化されることは、以前こちらでもお伝えした通りです。

その他所有者不明土地対策の一つ、土地を手放したい人のための「相続土地国庫帰属制度」が2023年4月27日よりすでにスタートしています。以前であれば、相続放棄をするとなると全ての相続権利を手放すこととなっていたのが、こちらの制度で他の相続はそのままに、不要な土地のみ国に返すことができるようになりました。一見ありがたい制度ではありますが、諸条件が伴います。単純に「いらない土地を引き取ります」ではありません。

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202303/2.html

①建物のない更地であること②担保権など権利関係がきれいな土地であること➂誰も利用していない土地であること④土壌汚染がない⑤境界が明らかで所有権の争いのない土地であること、これらを満たさなければ申請すらできません。もし建物があれば解体費用がかかります。また境界を明らかにする必要がある場合には、隣地所有者から境界確認の承諾を得なければなりませんし、測量費用や登記費用も発生します。

もちろん国は無料では引き取ってくれません。申請費用14,000円から始まり、管理や処分に過分な費用や労力がかからない土地であれば承認され、引き取り可能となった場合には負担金が発生します。原則20万円ですが、土地の面積や形状により増額します。

これらの諸条件をクリアできるなら、国に返さなくとも何とか有効活用できるのではないかと思ってしまいます…。ポイントはこの制度は宅地や商業用土地だけでなく、農地や山林にも適応されるので、そこに焦点の合った制度ということですね!

相続はどなたにも発生します。不動産に関することでお悩みならば一度サンエイジへご相談ください。今すぐ売買をご希望でなくても、心の準備から一緒に始めてみませんか?