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2023年8月24日

不動産Q&A 事故物件て教えてくれるの?

「事故物件」や「訳アリ物件」という言葉、皆さん一度は耳にされたことがあるかと思います。事件や事故で誰かが亡くなった家といったイメージですよね。実は「事故物件」とは何かという明確な定義はありません。例えば孤独死も告知が必要な事故物件扱いとなるならば、それを避けたい業者が高齢者に部屋を貸さないといった事態を招きます。人の死は日々各地に発生している、それをどこまで告げるのか、業者としても全てを調べるには労力がかかり過ぎますし、気にする・しないの度合いも人それぞれです。そこで国土交通省による「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が令和3年10月に発表されています。

<告知が不要なケース>

①自然死(老衰、病死等)又は日常生活の中での不慮の死(転倒、誤嚥等)
②賃貸借取引の対象不動産において①以外の死が発生又は特殊清掃等が行われることとなった①の死が発覚して、その後概ね3年が経過した場合。ただし、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案はこの限りではない。
③賃貸借取引及び売買取引の対象不動産の隣接住戸又は借主若しくは買主が日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分において①以外の死が発生した場合又は①の死が発生して特殊清掃等が行われた場合。ただし、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案はこの限りではない。

上記(1)①~③のケース以外の場合は、宅地建物取引業者は、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、買主・借主に対してこれを告げなければならない。

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html

自殺や殺人はもちろん、自然死であっても長期にわたって気づかれなかった場合の特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた場合は告知が必要です。ニュースになったような事件だったり、集合住宅の場合はベランダやエレベーター、廊下等日常生活で使用する場所での事案も告知が必要ということですね。

これからの少子高齢化を考えると、住宅で死ぬということは普通のこと、日常生活の延長線上にあります。そしてこれは高齢者に限った問題ではありません。日本少額短期保険協会孤独死対策委員会の作成した「孤独死現状レポート」によると、男性では60代が32.9%と最も多いものの、20代~40代も18.8%と2割近く。女性では20代~40代が27.7%と3割近くになっています。そして85%が男性で、発見までに時間がかかる傾向にあるのも男性。そこはなんらかの対策が必要な気もします。

サンエイジでも不動産業者として売主様、買主様それぞれの立場に立ち、偽りのないお取引ができるよう「売ってよかった」「買ってよかった」という結論になるよう、努めてまいります。