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2024年4月5日

ご存知ですか?4月1日より相続登記の義務化がスタートしました

令和6年4月1日より相続登記の義務化制度が開始されました。これによって相続を知った日から、あるいは遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければ10万円の過料を科せられます。4月1日以前に相続が開始している場合も同様に義務化の対象になります。

相続登記の申請が義務化されました:大阪法務局 (moj.go.jp)

国土交通省の調べでは令和4年度所有者不明土地は全国の土地区画(筆)の約24%、実に九州本土を上回る面積です。所有者不明では用地買収もできず、土地の有効活用の大きな支障となっています。また震災など大きな災害が発生した場合には復興にも支障を及ぼします。管理が行き届かない土地は荒れ、治安・景観の悪化にもつながります。このままでは悪化の一途を辿るばかり…。その対策の一つが今回の「相続登記の義務化」です。

例えば両親の家の相続を受けたが遠方だしどうしたら良いかわからない、売ってしまいたいが他の親族と話すのが難しいなど、放置されている方も多くいらっしゃるかと思います。この義務化制度をきっかけに一歩踏み出してみませんか?

法務相によるアンケート(昨年8月実施)ではこの制度を「全く知らない」「よく知らない」という回答が67%とのこと。まずはお一人でも多くの方にこの制度を知ってもらい、もし放置している相続不動産をご所有されているならば、サンエイジでも売却や有効活用といった前向きな解決のお手伝いができればと存じます。皆様と日本の未来の為に、一緒に考えてみましょう!